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1. 結婚とは?
結婚とは、法的な意味では「婚姻届を出し、法律上の夫婦になること」を指します。
「結婚=入籍」と考える人も多いようですが、実は入籍と結婚は異なるものなので注意が必要です。
入籍とは?
入籍とは、文字通り「戸籍に入ること」を意味します。
今の戸籍から抜けて、既存の別の戸籍に入ることを指すのです。
成人で初婚の男女が婚姻届を出した場合、新しく戸籍が編成されるので、これは入籍とはいいません。
2. できちゃった婚の割合
「授かり婚」とも呼ばれ、正式な結婚よりも前に子供を授かる「できちゃった婚」。
近年は「できちゃった婚」の割合も増えており、昔よりも形式にこだわらない結婚観が主流になりつつあるようです。
少し過去のデータとなりますが、平成22年の調査によると、新婚カップルの約25%(全体の4分の1…‼︎)はいわゆる「できちゃった婚」というデータも出ています。
「授かり婚」との違い
「できちゃった」は予期せぬ妊娠をイメージさせ聞こえも悪いので、前向きな印象を与える「授かり婚」という呼び方を好む人もいます。
「授かり婚」の場合は、「子供を授かったことをきっかけに結婚に踏み切る」というケースも含まれます。
3. できちゃった婚、婚姻届はいつ出す?
すぐに婚姻届を出すべきか、結婚式を済ませてからにするか、または子供が生まれて落ち着いてから出すべきかなど、婚姻届を出すタイミングで悩みますね。
実は、できちゃった婚では、できる限り早めに婚姻届を出すのがベストです。
なぜ婚姻届を早めに出すべきなの?
婚姻届は子供が生まれる前に出しておきましょう。
理由として、以下のようなものが挙げられます。
- ⑴ 妊娠中は体調を崩しやすく、入院などの可能性もあるため
- ⑵ 母子手帳に書かれる名前が旧姓になってしまうため
- ⑶ 保険証の扶養手続きに時間がかかるため
- ⑷ 出産育児一時金など各種申請の際、新姓の方がスムーズなため
⑴ 妊娠中に体調が変化
妊娠中は思わぬ体調の変化が起こりやすくなります。
つわりがひどくて動けなかったり、早産などで入院するケースもあります。
「婚姻届の提出は思い出に残るものにしたい」とあれこれ計画しても、いざ出しに行くときに体調が悪くなり、実現しない可能性があるのです。
妊娠早期に、体調の良いときを見計らってなるべく早めに婚姻届を出しておくと安心です。
⑵ 母子手帳の名前について
母子手帳は子供が6歳になるまで使い、その後も思い出や記念に残る大切なものです。
子の母親の名前を書く欄では、修正に対応してくれない病院があったり、修正できても跡が残ったりするので、できれば母子手帳をもらう段階で新姓になっている方が良いでしょう。
母子手帳は子供が大きくなってから目にする機会も多いので、修正跡などのない綺麗な状態にしておきたいですね。
⑶ 保険証の扶養手続き
妊娠中は定期健診や各種検査などを受けることになるため、保険証を頻繁に使います。
結婚して夫の扶養に入る人は、申請から新しい保険証の発行までに時間がかかることもあるため注意が必要です。
⑷ 出産育児一時金等の申請
出産育児一時金など、出産・育児に関する支援制度は加入している保険によって申請先が変わります。
申請後に加入保険が変わったり名義変更があったりすると、支給の遅れや手続きの複雑化の原因になることがあります。
主に上記の4つの理由から、「婚姻届」はなるべく早めに出した方が良い、と言えるのです。
もし妊娠が分かってからまだ提出していないという方がいたら、都合のつくタイミングで早めに提出しておくと良いでしょう。
4. 子供が生まれてから婚姻届を出してもいい?
「婚姻届はなるべく早めのタイミングで提出した方が良い」とは言っても、妊娠がわかってからすぐは結婚に関することや出産に向けた準備などで忙しい日々が続いており、なかなかタイミングが難しい…!という場合もありますよね。
婚姻届は出産後落ち着いてから、ゆっくり出しに行きたいと思う人もいるかもしれません。
そもそも、婚姻届のタイミングが出産後になったとしたら、どんな問題が起こりうるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
実は、婚姻届を出さないまま子供が生まれると、さまざまな問題が生じてしまいます。
結婚しないまま子供が生まれたら
結婚していない男女の間に生まれた子供は、女性側の戸籍に入り「非嫡出子(婚外子)」となります。
子供の戸籍では父親の欄が空白となり、子供には父親の遺産相続の権利がありません。
つまり、法的には父親との関係が認められていない状態なのです。
仮に、父親と母親と子供の3人で暮らしているとしても、法律上は父親と子供は他人ということになってしまいます。
父親として認められるためにすべきこと
産後に婚姻届を出す場合、父親は子供を「認知」する必要があります。
市区町村の役所に「認知届」を提出し、父親と子供の親子関係を法的に認めてもらう手続きを行わなくてはいけません。
認知は妊娠中でもできる!
認知には「胎児認知」「任意認知」「強制認知」の3種類があります。
胎児認知は、妊娠中に認知を行うことで、子の出生届に父親の名前を書くことができるようになります。
任意認知は出生後に認知を行う方法ですが、例外として、出生届けと同時に出すことで出生届けに父親の名前を記載できます。
強制認知は、男性側が認知することを拒否している場合に訴えを起こすことができます。
5. 入籍手続き(婚姻届)の出し方は?
できちゃった結婚の場合でも、婚姻届は出産前の早めのタイミングで提出するに越したことをありません。
それでは、実際に入籍の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか。
入籍手続きに必要な書類
入籍の手続きをするにあたり、必要となる書類は2つのみです。
- 婚姻届
- 戸籍謄(抄)本
この2つの書類に必要事項を記入して、役所に提出するだけで完了します!
必要書類の入手先
「婚姻届」は、基本的に全国どこの市区町村役所または出張所、行政センターにて手に入れることが出来ます。
またインターネットからダウンロードすることも可能ですので、自宅でA3用紙にプリントアウトして記入しても良いでしょう。
「戸籍謄(抄)本」は、本籍のある役所でしか発行できないので注意が必要です。
本籍のある場所まで赴くか、取り寄せをしてもらうか、何れにしても用意するのに少し時間がかかる場合が多いです。
必要書類の提出先
提出先は全国の市区町村役所で提出可能です。
ですので、(以下で詳しく説明する)新たに決めた本籍地の役所に提出する必要はありません。
「戸籍課」など該当する課を受付窓口で聞き、その課に提出すれば完了です!
新たな本籍地について
入籍手続きでは、新たに2人の本籍地を決め、記入する必要があります。
この本籍地は、基本的に自由に決めることができます。
ただ、一般的には…
「新郎新婦どちらかの実家のある場所」
「2人の新たな新居のある場所」
のどちらかを選択するご夫婦が多いようです。
2人でしっかり話し合った上で決めれば大丈夫でしょう。
ただ前述の通り、戸籍謄(抄)本は本籍のある役所でしか発行できません。
パスポート取得等の用事の際に必要となるため、それも念頭に置いた上で新たな本籍地を決めるのがベストです。
6. 婚姻届は早めのタイミングで出しましょう!
できちゃった婚といえど、結婚するタイミングは当事者同士で決めることです。
とはいえ、子供が産まれいろいろとお金がかかったり、さまざまな手続きをする必要が出てくるので、できるだけ早く婚姻届を出しておくことをおすすめします!
その他、できちゃった結婚の場合、様々な準備に追われることが予想されます。
????こちらの記事では、結婚のスケジュールに関してまとめて紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
また、できちゃった結婚を承認してもらうため両親にご挨拶する際の伝え方も非常に重要なテーマです。
????こちらの記事では、どのように伝えるのがベストが紹介していますので、ご挨拶を控えている方はこちらもぜひ参考にしてください。
7. できちゃった結婚は「オリジナルウェディング」がオススメ
「できちゃった結婚」では、上記で紹介した「入籍手続き」など多くのステップを短期間で行う必要があります。
出産の前に入籍の手続きを済ませ、さらに結婚式を挙げるとなれば、かなり短いスケジュールの中で準備を進めなくてはなりません。
しかし、一般的な結婚式(ホテルウェディング・専門式場ウェディングなど)では、予約状況も含めて余裕を持った日程でないと開催できないことも多いのです。
そんな時にオススメしたいのが「オリジナルウェディング」です。
日程はもちろん、場所や演出など、ご夫婦のご都合に柔軟に対応できる点がメリットとなり、できちゃった結婚の際に選ばれるご夫婦も多くなってきています。
一生に一度の結婚式ですので、限られた期間の中でもこだわって最高のものを作りたい。
そんな2人の理想を叶える結婚式が「オリジナルウェディング」です。
できちゃった婚でも自分たちらしい結婚式を挙げたい方は、ぜひ私たちHAKUのオリジナルウェディングをご検討ください。